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特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈(二)

法釈〔2016〕第1号

2016年1月25日に最高裁判所裁判委員会第1676回会議で可決された「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈(二)」は、ここで発表し、2016年4月1日から施行する。

                                                                                                                                         中国最高裁判所
                                                                                                                                         2016年3月21日
 
                                  特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高裁判所の解釈(二)
                              (2016年1月25日に最高裁判所裁判委員会第1676回会議で採択され、2016年4月1日から施行する)
 
特許権侵害紛争事件を正しく審理するため、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国権利侵害責任法」、「中華人民共和国民事訴訟法」などの関連法律の規定に基づき、裁判の実務を参酌した上、本解釈を定める。

第1条 請求の範囲に二以上の請求項がある場合、権利者は、被疑侵害者がその特許権を侵害したとして提訴する根拠となる請求項を訴状に明記しなければならない。この点について訴状に記載がないか、又は記載が明確でない場合、裁判所は権利者に対し、それを明確にするよう要請しなければならない。釈明をしたにもかかわらず、権利者が明確にしなかった場合、裁判所は、提訴を却下する裁定をすることができる。

第2条 権利者が特許権侵害訴訟において主張した請求項が、特許審判委員会により無効とされた場合、特許権侵害紛争事件を審理する裁判所は、無効になった当該請求項に基づく権利者の提訴を却下する裁定をすることができる。

上記請求項を無効にした審決が、確定した行政判決により取り消されたことを証明する証拠がある場合、権利者は、別途提訴することができる。

特許権者が別途提訴する場合、提訴時効の期間は本条第2項にいう行政判決書の送達日から起算する。

第3条 特許法第26条第3項、第4項違反のために明細書が請求項の解釈に用いられず、かつ本解釈第4条に掲げる事情に該当せず、ゆえに特許権が無効審判請求された場合、特許権侵害紛争事件を審理する裁判所は通常、裁判停止を裁定しなければならない。合理的な期間内に特許権が無効審判請求されなかった場合、裁判所は、請求項の記載に基づいて特許権の権利範囲を判断することができる。

第4条 請求の範囲、明細書及び図面における文法、文字、句読点、図形、符号などが多義的であっても、当業者が請求の範囲、明細書及び図面を読むことにより、唯一の理解が得られる場合、裁判所は、この唯一の理解に基づいて認定しなければならない。

第5条 裁判所が特許権の権利範囲を判断するにあたって、独立請求項の前提部分、特徴部分及び従属請求項の引用部分、限定部分に記載されている構成要件はいずれも、権利範囲への限定となる。

第6条 裁判所は、係争特許と分割出願関係にある他の特許及びその特許審査包袋、特許の権利化・有効性確認に係る確定裁判文書を用いて、係争特許の請求項を解釈することができる。

特許審査包袋には、特許審査、不服審判、無効審判において特許出願人又は特許権者が提出した書面資料、国務院特許行政部門及びその特許審判委員会が発行した拒絶理由通知書、面接議事録、口頭審理議事録、確定した不服審判請求の審決及び無効審判請求の審決などが含まれる。

第7条 被疑侵害物件が、クローズド形式の組成物クレームの構成要件をすべて含んだ上でその他の構成を追加した場合、裁判所は、被疑侵害物件が特許権の権利範囲に属しないと認定しなければならない。ただし、当該追加の構成が通常の量の不可避的な不純物に該当する場合は、この限りでない。

前項にいうクローズド形式の組成物クレームには、漢方薬組成物クレームが通常含まれない。

第8条 「機能的要件」とは、構造、成分、工程、条件又はこれらの関係などを、発明創造におけるその機能又は効果によって特定する構成要件をいう。ただし、当事者が請求項を読むだけで、上記機能または効果を達成する具体的な実施形態を直接的かつ明確に把握できる場合は、この限りでない。

 明細書及び図面に記載の上記機能又は効果を達成するために必要不可欠な構成と比較して、被疑侵害物件の対応する構成は、実質的同一の手段によって、実質的同一の機能を実現し、実質的同一の効果を達成するものであって、当業者が被疑侵害行為発生時に創意工夫をせずとも想到できるものである場合、裁判所は、当該対応する構成が機能的要件と同一又は均等であると認定しなければならない。

第9条 被疑侵害物件が、請求項における使用場面要件に規定する使用場面に適用できない場合、裁判所は、被疑侵害物件が特許権の権利範囲に属しないと認定しなければならない。

第10条 請求項において製造方法により物を特定する構成要件について、被疑侵害製品の製造方法がそれと同一でも均等でもない場合、裁判所は、被疑侵害物件が特許権の権利範囲に属しないと認定しなければならない。

第11条 方法クレームに技術的な工程の先後の順序が明記されていなくても、当業者が請求の範囲、明細書及び図面を読んで、この技術的な工程を特定の順序で実施すべきであると判断する場合、裁判所は、この工程の順序が特許権の権利範囲への限定となると認定しなければならない。

第12条 請求項には「少なくとも」、「を超えない」などの用語により数値要件が規定され、かつ、当業者が請求の範囲、明細書及び図面を読んで、特許発明ではこの用語による構成要件への限定が特に強調されていると判断する場合、権利者はそれと異なる数値要件が均等物に該当すると主張しても、裁判所はその主張を認めない。

第13条 権利者が、特許の権利化・有効性確認の手続きにおいて請求の範囲、明細書及び図面に対する特許出願人、特許権者による限縮的な補正又は説明が明確に否定されたことを証明できた場合、裁判所はこの補正又は説明が発明の放棄につながらないと認定しなければならない。

第14条 裁判所が意匠に関する一般消費者の知識水準及び認知能力を認定する際に、被疑侵害行為発生時の登録意匠と同一又は近い種類の製品の創作余地を通常考えなければならない。創作余地が広い場合には、裁判所は一般消費者が通常、異なる意匠間の小さい差異に注意を惹かれにくいと認定でき、創作余地が狭い場合には、裁判所は一般消費者が通常、異なる意匠間の小さい差異に注意をより惹かれやすいと認定できる。

第15条 セット製品の意匠特許について、被疑侵害意匠がそのうちの一つの意匠と同一又は類似の場合、裁判所は、被疑侵害意匠が意匠特許権の権利範囲に属すると認定しなければならない。

第16条 組立関係が唯一である組立製品の意匠特許について、被疑侵害意匠がその組立状態での意匠と同一又は類似の場合、裁判所は、被疑侵害意匠が意匠特許権の権利範囲に属すると認定しなければならない。

各部品間に組立関係がないか又は組立関係が唯一でない組立製品の意匠特許について、被疑侵害意匠がそのすべての個別部品の意匠といずれも同一又は類似の場合、裁判所は、被疑侵害意匠が意匠特許権の権利範囲に属すると認定しなければならない。被疑侵害意匠が個別部品の意匠を欠くか、又はそれと同一も類似でもない場合、裁判所は、被疑侵害意匠が意匠特許権の権利範囲に属しないと認定しなければならない。

第17条 変化状態製品の意匠特許について、被疑侵害意匠が変化状態図に示す各種使用状態での意匠といずれも同一又は類似の場合、裁判所は、被疑侵害意匠が意匠特許権の権利範囲に属すると認定しなければならない。被疑侵害意匠が使用状態の一つでの意匠を欠くか、又はそれと同一も類似でもない場合、裁判所は、被疑侵害意匠が意匠特許権の権利範囲に属しないと認定しなければならない。

第18条 権利者が特許法第13条に基づき、発明特許出願の公開日から登録公告日までの期間において当該発明を実施した法人又は個人に対して、適当な費用を支払うよう請求した場合、裁判所は、関係特許実施許諾料を参照して合理的に算定することができる。

特許出願公開時の出願人の請求範囲と、特許公告登録時の特許権の権利範囲が一致せず、被疑侵害物件が上記範囲の両方にも属する場合、裁判所は、被告が前項にいう期間内に当該発明を実施したと認定しなければならない。被疑侵害物件がそのうちの一方のみに属する場合、裁判所は、被告が前項にいう期間内に当該発明を実施していないと認定しなければならない。

発明特許の登録公告後、特許権者の許諾を得ずに、生産経営のために、他者により本条第1項にいう期間内に製造、販売、輸入された製品の使用、販売の申出、販売を行い、かつ、当該他者が特許法第13条に規定する適当な費用をすでに支払ったか又は書面にて支払いを承諾した場合、裁判所は、上述の使用、販売の申出、販売の行為による特許権侵害に関する権利者の主張を認めない。

第19条 製品の売買契約が適法に成立した場合、裁判所は、それが特許法第11条に掲げる「販売」に該当すると認定しなければならない。

第20条 特許方法により直接得られた製品をさらに加工、処理した後続製品に対して、再加工、処理を行う場合、裁判所は、特許法第11条に掲げる「当該特許方法により直接得られた製品の使用」に該当しないと認定しなければならない。

第21条 かかる製品が、特許の実施のために専用の材料、機器、部品、中間物などであることを知りながら、特許権者の許諾を得ずに、当該製品を生産経営のために他者に供給して他者が特許権侵害行為を実施し、権利者は当該供給者の行為が権利侵害責任法第9条に掲げる侵害幇助行為に該当すると主張する場合、裁判所はその主張を認めなければならない。

かかる製品、方法に特許権が付与されたことを知りながら、生産経営のために他者を積極的に誘導して他者が特許権侵害行為を実施し、権利者は当該誘導者の行為が権利侵害責任法第9条に掲げる侵害教唆行為に該当すると主張する場合、裁判所はその主張を認めなければならない。

第22条 被疑侵害者が主張した公知技術の抗弁又は公知意匠の抗弁について、裁判所は特許出願時に施行の特許法に基づいて公知技術又は公知意匠を認定しなければならない。

第23条 被疑侵害物件に係る技術又は意匠が、先行している係争特許の権利範囲に属し、被疑侵害者がその技術又は意匠に特許権が付与されたことを理由に、係争特許非侵害の抗弁を行う場合、裁判所はその抗弁を認めない。

第24条 国家、業界又は地方の推奨基準に関連必要特許の情報が明示されており、被疑侵害者は、当該基準の実施には特許権者の許諾が必要でないことを理由に、当該特許権に対して非侵害である旨の抗弁を行う場合、裁判所は通常、その抗弁を認めない。

国家、業界又は地方の推奨基準に関連必要特許の情報が明示されており、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について協議したとき、特許権者が基準の制定において承諾した「公平、合理的、非差別的」の許諾義務に意図的に違反した結果、特許実施許諾契約に合意できず、かつ、協議において被疑侵害者には明らかな過失がない場合、裁判所は、基準実施行為の差し止めを請求する権利者の主張を通常認めない。

本条第2項にいう実施許諾条件は、特許権者、被疑侵害者が協議して決定すべきである。十分に協議したにもかかわらず、合意できない場合、裁判所にそれを決定するよう請求することができる。裁判所は、上記実施許諾条件を決定する際に、「公平、合理的、非差別的」の原則に基づき、特許のイノベーションの高さ及び基準における役割、基準が属する技術分野、基準の性質、基準実施の範囲及び関連の許諾条件などの要素を総合的に考慮しなければならない。

法律、行政法規に、基準における特許の実施に関して別途規定がある場合、その規定に従う。

第25条 特許権者の許諾なしに製造されて販売された特許権侵害製品であることを知らずに、生産経営のために当該製品の使用、販売の申出又は販売を行い、かつ、当該製品の合法的な出所を立証できる場合、裁判所は、上記使用、販売の申出又は販売行為の差し止めを請求する権利者の主張を認めなければならない。ただし、被疑侵害製品の使用者が、当該製品の合理的な対価を支払ったことを立証できる場合は、この限りでない。

本条第1項にいう「知らない」とは、実際に知らず、かつ知るべきでないことをいう。

本条第1項にいう「合法的な出所」とは、合法的な販売ルート、通常の売買契約などの正常な商業方法により製品を入手することをいう。合法的な出所について、使用者、販売の申出者又は販売者は取引慣習に適合する関連証拠を提示しなければならない。

第26条 被告が特許権侵害となり、権利者がその侵害行為の差し止めを請求する場合、裁判所はその請求を認めなければならない。ただし、国家の利益、公共の利益の観点から、裁判所は、被告の被疑行為を差し止めず、それ相応の合理的な費用を支払うよう命じることができる。

第27条 権利者が侵害により被った実際の損失の算定が難しい場合、裁判所は特許法第65条第1項の規定に基づいて、権利者に対し、侵害者が侵害により取得した利益について立証するよう要請しなければならない。権利者が侵害者の所得に関する一応の証拠を提示しており、特許権侵害行為に関連する帳簿、資料は主に侵害者が把握している場合、裁判所は侵害者に対し、特許権侵害行為に関連する帳簿、資料を提示するよう命じることができる。侵害者が正当な理由なく提示しないか、又は偽りの帳簿、資料を提示した場合、裁判所は、権利者の主張及びその証拠に基づいて、侵害者が侵害により取得した利益を認定することができる。

第28条 権利者と侵害者が特許権侵害の賠償額又は賠償計算方法を適法に約定し、かつ特許権侵害訴訟において当該約定に基づいて賠償額を算定するよう主張する場合、裁判所はその主張を認めなければならない。

第29条 特許権を無効とする旨の審決が出された後、当事者が当該審決を根拠に、適法に再審を申請し、特許権が無効とされる前に裁判所に言い渡され、まだ執行されていない特許権侵害の判決、調停書を取消すよう請求する場合、裁判所は再審の審査停止及び元の判決、調停書の執行停止を裁定することができる。

特許権者が裁判所に十分かつ有効な担保を提供して、前項にいう判決、調停書を執行し続けるよう請求する場合、裁判所は執行し続けなければならない。侵害者が裁判所に十分かつ有効な求償担保を提供して執行停止を請求する場合、裁判所は認めなければならない。裁判所の確定判決では、特許権を無効とする旨の審決が取消されなかった場合、特許権者は継続執行による相手方の損失を賠償しなければならない。特許権を無効とする旨の審決が裁判所の確定判決により取消され、特許権がまだ有効である場合、裁判所は前項にいう判決、調停書に基づいて、上記求償担保の財産を直接執行することができる。

第30条 特許権を無効とする旨の審決に対して、法定期間内に裁判所に提訴していないか、又は提訴したが確定判決で当該審決が取消されておらず、当事者が当該審決を根拠に、適法に再審を申請し、特許権が無効とされる前に裁判所に言い渡され、まだ執行されていない特許権侵害の判決、調停書を取消すよう請求する場合、裁判所は、再審を行わなければならない。当事者が当該審決を根拠に、特許権が無効とされる前に裁判所に言い渡され、まだ執行されていない特許権侵害の判決、調停書の執行を終結するよう適法に申請する場合、裁判所は、執行終結を裁定しなければならない。

第31条 本解釈は2016年4月1日より施行する。最高裁判所がこれまで発表した関係司法解釈には本解釈と不一致がある場合、本解釈を基準とする。